26日のエントリー受付開始と同時にアクセスし、なんとかエントリー完了しました。
12月8日(日)のフルの部です。
走るのは12月8日ですが、出走受付を12月7日にしなければならず、奈良には前日入りしておこうかなと思っています。
マラソンは午前9時スタートですしね。
まだ先なので、完走を目指してこれから走り込んで準備していきたいと思います。
26日のエントリー受付開始と同時にアクセスし、なんとかエントリー完了しました。
12月8日(日)のフルの部です。
走るのは12月8日ですが、出走受付を12月7日にしなければならず、奈良には前日入りしておこうかなと思っています。
マラソンは午前9時スタートですしね。
まだ先なので、完走を目指してこれから走り込んで準備していきたいと思います。
先日は会社側の話をしましたが、今日は利用者側から見た話です。
利用者側のニーズもあるからこそ、退職代行会社が乱立しているのでしょう。
ただ、使い方をきちんと理解しておかないと、かえって不利な立場になるリスクもあります。
ここでは弁護士が関与していない無資格の退職代行会社を前提とした話です。
無資格の退職代行会社は、弁護士法72条の規制を巧妙に回避して業務を行っているように見えますが、回避しきれていない業者が散見されます。(あくまで個人の感想です。)
その退職代行会社が弁護士法72条に違反する場合、当該会社から通知が来たとしても、無効です。
そこで、会社によっては、退職代行会社は一律に非弁の違法業者とみなして、一切相手をしない、という対応をするところもあると聞きます。
そのような対応をする会社は、退職代行会社には一切連絡をせず、従業員本人に、「Aという業者から君の名前で変な手紙が届いたけど、どういう意味や?会社に来て説明してくれんか?」と連絡します。
ここで従業員本人が、退職代行会社を通じて連絡してくれ、と答えたとしても、一切無視して本人に連絡をします。
従業員本人が対応しない場合は、無断欠勤扱い→懲戒解雇へ、という流れです。
一度懲戒解雇をされてしまうと、それを覆すためには解雇無効の訴訟をしなければならず、解決のためにはかなりの時間と費用がかかります。
退職代行会社は、交渉ごとは絶対に引き受けません。
引き受けたら、明確に弁護士法72条違反でアウトだからです。
退職に伴う事項については、退職代行会社は引き受けてくれませんし、交渉はできないから従業員本人に言ってくれ、となれば、従業員は、結局なんのために退職代行会社に依頼したのか、ということになりますよね。
従業員側も、退職代行会社を使うリスクがあることを知っておくべきでしょう。
いまノートパソコンを買うなら、dynabookではなくてこっちにしてた。確実に。
ThinkPad X1 Carbonは、キーボードのキータッチが最高です。
そして黒一色の外観も最高にかっこいい。
Windows機でいうMacBookProな立ち位置だと思います。
MacBookProのキーボードはデザインを優先してペタペタになっちゃいましたが、ThinkPadのキーボードは相変わらず至高。
デザインもかっこいいし、使っていて楽しくなるPCだと思います。
そんなX1 Carbonが、ついに1kgちょいの新型を出してきました。
年々軽量化されているので、来年には1kgを切りそうな勢いです。
私も、dynabookを買っていなければ、こっちのThinkPadを買っていたと思います。
ディスプレイを4kにできるそうなので、4k+メモリ16GBにすれば今後10年使えるPCになるでしょう。
6月28日からカスタマイズモデルが販売開始らしいので、BTOだけして楽しむことにします。たぶん買えそうにない値段になると思います(笑)
いや、当事務所ではありませんよ。
当事務所で事務員さんに辞められたら、私は明日から仕事ができません(笑)
でも、「いま従業員に辞められたら会社の業務が・・・」、そういう会社さん、多いのではないでしょうか。
私の顧問先にも退職代行会社から通知が来た!という相談がありましたので、今回はその対応事例です。
(※守秘義務があるので、かなりぼかしています。)
従業員本人の委任状の呈示を求めました。
また、その委任状には、従業員本人の実印を捺印いただくようにして、印鑑証明書の添付も要求しました。
これは、従業員本人の委任意思の確認のためです。
呈示してこない場合は、退職代行会社の通知は無効なものと判断することになります。
こういった退職代行会社の事案に多いのが、「通知が届いた日をもって退職します」というもの。
従業員から即退職したいと言われても、法律上や就業規則上、すぐに退職できない場合があります。
すぐに退職できない場合は、「即退職は認めないから出勤してね、出勤しない場合は無断欠勤になりますよ」という通知を出すことになります。
その上で、出勤してきた場合は改めて本人との間で退職日についての協議をすることになるでしょうし、無断欠勤を続けるならば懲戒解雇事由を検討することとなります。
(おそらく出勤してこないでしょうから、無断欠勤パターンになるでしょう)
ここに挙げたパターンのうちどれかの結末をたどり、かなり強硬に対応した、ということだけ申し上げておきます。
間違っても、委任権限の確認もせずにホイホイと退職日や未払給与の処理など、実質的な協議をしないようにしましょう。
月額制だけではなくて、年額プランもできたようです。
私は20年来のATOKユーザーで、MS-IMEはOSインストールのときにしか使いません。
グーグル日本語入力もよくできていますが、やっぱりATOKです。
法律用語を一発で変換してくれる安心感は、やっぱりATOKです。
すっかりATOK信者です。
とはいっても、ワープロソフトは一太郎ではなくWordを使っています。
司法修習のときは一太郎派もまだ多かったのですが、今ではすっかりWordが主流になってしまいました。
一太郎派は、Wordに支配された国に残って抵抗を続ける、レジスタンスのようなものです。
私は長いものに巻かれた派です。
今はサブスクリプションサービスでATOKが使えるようになっているので、一太郎は要らないからATOKだけ使いたい、という方にはオススメです。
最も使いやすさ重視のLet's note。
個人的には、12インチを下回る画面のPCは、小さすぎて逆に使いにくいと思っています。
12インチのモビリティ重視のゾーンに入ってきたLet's noteの新型。
相変わらずというか、さすがLet's noteという良くできた機種です。
私の周りでも、Let's noteを使っている人は、ずっとLet's noteを使っていて、他の機種に浮気することがあまりないように思います。
それはやっぱり、どこから見てもLet's noteという外観と、使いやすさに徹底的にこだわった設計思想から来るんだろうと思います。