いや、当事務所ではありませんよ。
当事務所で事務員さんに辞められたら、私は明日から仕事ができません(笑)
でも、「いま従業員に辞められたら会社の業務が・・・」、そういう会社さん、多いのではないでしょうか。
私の顧問先にも退職代行会社から通知が来た!という相談がありましたので、今回はその対応事例です。
(※守秘義務があるので、かなりぼかしています。)
まずは権限の確認
従業員本人の委任状の呈示を求めました。
また、その委任状には、従業員本人の実印を捺印いただくようにして、印鑑証明書の添付も要求しました。
これは、従業員本人の委任意思の確認のためです。
呈示してこない場合は、退職代行会社の通知は無効なものと判断することになります。
退職日についての協議
こういった退職代行会社の事案に多いのが、「通知が届いた日をもって退職します」というもの。
従業員から即退職したいと言われても、法律上や就業規則上、すぐに退職できない場合があります。
すぐに退職できない場合は、「即退職は認めないから出勤してね、出勤しない場合は無断欠勤になりますよ」という通知を出すことになります。
その上で、出勤してきた場合は改めて本人との間で退職日についての協議をすることになるでしょうし、無断欠勤を続けるならば懲戒解雇事由を検討することとなります。
(おそらく出勤してこないでしょうから、無断欠勤パターンになるでしょう)
当事務所の結論は・・・
ここに挙げたパターンのうちどれかの結末をたどり、かなり強硬に対応した、ということだけ申し上げておきます。
間違っても、委任権限の確認もせずにホイホイと退職日や未払給与の処理など、実質的な協議をしないようにしましょう。