LACてなに?
日弁連リーガルアクセスセンターを「LAC(らっく)」といいます。権利保護保険(弁護士保険)というものを取り扱っています。
自動車保険で、「弁護士費用特約」というオプションがありますが、特約を使いたいが知り合いの弁護士がいない場合、LACを通じて担当弁護士が決まる、というのもこの制度です。
LACから依頼が来た案件を「LAC案件」といいますが、LAC案件の担当弁護士の報酬は、基準が決まっています。いわゆる「LAC基準」というやつです。
報酬ってどうやって決まるの?
報酬の算定は、「経済的利益」に所定のパーセンテージをかけたものになります。
そうすると、普通に考えれば、弁護士が相手方と交渉して、最終的に示談した額が「経済的利益」と考えますよね。
しかし、「経済的利益」の算定では、示談した額から、自賠責保険の基準で計算した金額を引くことになります。
これは、自賠責保険の基準で計算した額は、弁護士に依頼しなくても出る金額だから「経済的利益」には含まないと考えるためです。
(※自賠責保険の基準で計算した額に対する報酬は、別途、手数料として3万円の報酬が定められている)
骨折り損のなんとやら
そうすると、相手方と交渉して過失割合を争ったり色々したが、結果的に、自賠責保険の基準で出た金額をわずかに上回っただけにとどまった、ということもあり得ると思います。
その場合は、「自賠責保険の基準をわずかに上回った金額」だけが「経済的利益」となり、上記の手数料3万円と合わせて、雀の涙ほどの報酬になってしまいます。
経営的には完全にマイナスです。
結果しか見ない、ということなんでしょうね。
というわけで記事のタイトル
自賠責保険の基準をわずかに上回った金額にとどまった、というのは、あくまでも結果にすぎません。
その結果に至るまでは、当然ながら、相手方との交渉など、色々やっています。
それが結果しか評価せずに、3万円しか出ないというなら、「3万やるからお前が代わりにやってくれ」と思いますね。
というわけで、このようなリスクのあるLAC案件は、後遺障害があるなど、ある程度の額が期待できる案件に限って受けるか、タイムチャージで受ける(でもあまり時間がかからなかったら結局安いまま)ことになります。
死亡事案や重度後遺障害の事案しか受けない法律事務所があるということも聞いていますが、やむを得ないのかもしれません。私はやりませんが。