アップル好きのアラフォーの資格試験勉強ブログ

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LACの報酬計算についての独り言

以前に、LACで受けた事案で、雀の涙ほどの報酬になってしまった話をしたことがあります。

ykishimoto.hatenablog.com

こんなことが起こってしまうのは、着手時はどのくらいの損害額になるかが分からず、また事件処理にどのぐらいの時間がかかるのかが分からないため、とりあえず着手金・報酬金方式で事件を受けてしまい、タイムチャージ方式にしなかったことが最大の原因です。

しかし着手時に、損害額と事件処理に要する時間がはっきりと分かっている事件は、むしろ少ない方だと思います。

そのために、着手金・報酬金方式で受けた後になって損害額が少額で報酬が少なくなってしまったり、タイムチャージ方式で受けた後にほとんど時間がかからず解決してしまって報酬が少なくなってしまった、ということが起こりえます。

LACの不合理な点として、報酬金計算の基準を、途中で着手金報酬金方式からタイムチャージ形式への変更、またその逆を認めていないことが挙げられます。

着手金・報酬金形式で受けた後に損害額が少額であることがわかった時や、タイムチャージ方式で受けた後に損害額がかなり大きくなることがわかった時に、報酬金計算の基準を変更できれば、こういった不合理な報酬になる事は避けられます。

基準を変更するくらいどうってことないはずなのですが、なぜ認められてないのでしょうね。

このような不合理な点が残っている限り、「君子LACに近寄らず」が正しいリスク回避のあり方ではないかと思います。