結論:無理。
法律事務所の名前をつける際は、日弁連の「法律事務所等の名称等に関する規程及び外国法事務弁護士事務所等の名称等に関する規程の解釈及び運用の指針」を守らなければなりません。
この指針によると、
(イ) 次に掲げる字句を用い、事務所名称として奇異又は低俗であり、品位
を損なうものと認められる例
a 法律事務取扱いと関連性が認められず、かつ、ふさわしくない字句
【例】 地獄、悪魔、死神等
となっているので、「鬼」も「滅」もこれに該当してNGです。
また、「鬼滅の刃」は当然ながら商標登録されています。
商標検索で「鬼滅」と検索すると、集英社の関連商標がずらっと出てきます。
なかには、コラボ商品の「鬼滅一丁」なんてのも登録されてありました(笑)
ちなみに、「鬼滅」の商標登録を出願していた会社(集英社ではない)がありましたが、しっかり拒絶されてましたね。
(この会社が商標を出願し、その後集英社が出願。この会社の登録は拒絶されているので、集英社の登録が認められることになるのでしょうか)
なお、もし本気で「鬼滅の法律事務所」で登録しようとした場合、もれなく所属弁護士会の偉い人から電話がかかってくるものと思われます。