タイトルだけで終わってしまいそうな記事ですが。
診断士になって経営相談を受けていると、税務面のアドバイスを求められることも増えてきます。
そんなときに、税理士資格の裏付けもあると、説得力が出るかと思い、調べてみることにしました。
やり方としては、①税理士登録をする方法と、②国税局長に通知する方法があります。
まず、①の方法について。
弁護士は、税理士となる資格を有する者として税理士法に規定されています。司法試験に合格して、税理士登録ができるということです。
そこで、税理士試験合格者と同じように税理士会に登録をして「税理士」を名乗ることができます。
ただし、税理士会の入会金と毎月の会費を支払わなくてはなりません。
次に、②の方法について。
この方法では税理士会に登録しないため、税理士会費を支払わなくても税理士業務ができます。
ただし、「税理士」と名乗ることはできません。「通知弁護士」または「通知税理士」と名乗ります。
さらに、税理士業務を行う地域ごとに管轄の国税局長に通知しなければなりません。私の場合は大阪ですね。
なんのために税理士登録(または通知)をするかというと、税務調査の立会いや、その後の調査結果の説明の際の納税者の代理人業務をするため、というのが多いです。
弁護士が税理士登録をして、確定申告の代理をする、という人はほとんどいないのではないかと思います。
私の確定申告も、当事務所の顧問税理士に依頼しています。やっぱり餅は餅屋ということですね。