事業復活支援金、今のところ申請から1週間程度で「お振り込み手続中」になるようです。
ステータスが「お振り込み手続中」になれば、そこから3日ほどで入金され、さらに入金後3日ほどで「手続完了」になります。(月次支援金の例)
また、もうすぐ3月で決算期という企業が多いでしょうから、「いつ受給するか」は、慎重に検討しましょう。
今期はもうすでに収入を上乗せする必要がなくて、来期の収入にしたいなら、申請は決算日の後にしましょう。
事業復活支援金は5月31日まで申請ができます。
逆に、決算月が迫っていて、今期中に受給したい場合は、なるべく早く申請しておきましょう。
所得税の所得金額の計算上、ある収入の収入計上時期については、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する年分となります(所得税法36条)。
そうすると、申請日ではなく、支給が決定された日に、収入すべき権利が確定しますので、支給決定がされた日の属する年分の収入金額として計上することとなります。
お振り込み手続中になった日と入金日が、決算日をまたいでしまった場合、上記の考え方からすると、「お振り込み手続中になった日」の属する年分の収入とされるでしょう。
ですから、来期の収入にしたい場合は決算日を過ぎてから、今期中に受給したい場合はすぐに申請するようにしましょう。
なお、不備があってやり直しになると、そこからまた審査になるので、注意です。