令和になっても変わらずよろしくお願いいたします。
元号が変わった場合、裁判所の事件番号は、地裁民事事件なら「令和元年(ワ)第〜〜号」となるのですが、今年の事件番号は平成31年から通算されるので、「令和元年の第1号事件」は存在しません。
しかも、5月1日が祝日のため、裁判所は時間外受付しか空いていません。
(裁判所によっては当直の人がいないこともあります。)
令和最初の事件!と言いたいがために5月1日午前0時すぎに意味もなく訴状を提出するのは迷惑がられるのでやめましょう。
「令和の第1号事件」は来年に持ち越しなので、令和2年(ワ)第1号事件は、各地の裁判所で争奪戦になるかもしれませんね。