弁護士業務に管轄はないので、全国どこの事件でも受任できます。
しかし、裁判所には管轄があるので、依頼者の住所や、相手方の住所によって管轄となる裁判所が異なります。
堺の弁護士で意外と多いのが、和泉市と泉大津市の依頼者なのですが、この2市の裁判所の管轄は、大阪地裁堺支部ではなく、岸和田支部になるんです。
特に、泉大津市なんて、緯度でいえば堺市南区の方が南に位置するはずなのですが、お隣が岸和田市だからなのか、岸和田支部管轄です。(その隣の高石市は堺支部管轄)
※ただし合議事件と少年事件は堺支部。
私も、普段は堺支部管内の依頼者が多いので、泉大津市の依頼者が来られたとき、堺支部の委任状を取ってしまいそうになりました。
管轄は実務的には大切で、管轄が違う裁判所に訴状を提出、なんてやってしまうと裁判所から電話がかかってきて、かなり恥ずかしい思いをします。